長期欠席・特別な事情の小学校未修了者、中学進学が可能に | Push on! Mycar-life

長期欠席・特別な事情の小学校未修了者、中学進学が可能に

 文部科学省は、中学校相当年齢に達している小学校未修了者について、虐待や犯罪被害、不登校による長期欠席など特別な事情を有する場合、中学校への入学を認める考えを示した。6月14日付で、各都道府県・指定都市教育委員会や都道府県知事らに通知を行っている。

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  • 文部科学省「小・中学校の就学について」

 文部科学省は、中学校相当年齢に達している小学校未修了者について、虐待や犯罪被害、不登校による長期欠席など特別な事情を有する場合、中学校への入学を認める考えを示した。6月14日付で、各都道府県・指定都市教育委員会や都道府県知事らに通知を行っている。

 文部科学省はこれまで、学校教育法の規定にもとづき、小学校等の課程を修了した者が中学校等への進学を予定するという考えのもと対応してきた。このことに関し、近年さまざまな状況変化が見られるとし、特別な事情を有する小学校未修了者の中学校入学に関する取扱いについて通知。その中で、特別な事情にあたる例を示した。

 たとえば、保護者による虐待や無戸籍といった複雑な家庭状況、犯罪被害などによって居所不明となったり、未就学期間が生じるケース。不登校等による長期間の欠席のほか、病弱や発育不完全などにより就学義務の猶予または免除となっていた場合も特別な事情にあたる。また、海外から帰国し、重国籍や日本語能力の欠如といった理由から就学義務の猶予または免除となり、外国人学校の小学部に通っていた場合なども含まれる。

 なお、いずれの特別な事情も、学校教育法で定めた「保護者に正当な事由がないと認められるとき」「就学義務を怠っていると認められるとき」に該当する場合は認められない。

 中学校入学にあたっては、学習内容のまとまった欠落など日々の教職員による指導では対応できない場合も想定し、市町村教育委員会と学校が民間団体などとも連携して、組織的・計画的な学習支援や進路指導の実施を検討するよう提示。当該生徒が貧困や虐待など生活上の課題を抱えている場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門職員や児童相談所など関係機関とも緊密に連携して、きめ細かな支援の充実を求めた。

 また、各都道府県教育委員会に対して、必要に応じて専門職員配置に係る補助や教職員定数の加配など人的支援措置を行い、当該生徒が在籍する学校の指導体制充実に努めるよう要請した。

《黄金崎綾乃》
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