保育士確保に向けて…厚労省が小学校教諭の活用や柔軟な業務要件に改正 | Push on! Mycar-life

保育士確保に向けて…厚労省が小学校教諭の活用や柔軟な業務要件に改正

 厚生労働省は12月4日、「保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめ」を公表。平成27年度限りの特例だった朝夕の保育士配置要件の弾力化、幼稚園教諭および小学校教諭等の活用などについて、今年度中に省令改正を行い、平成28年度から実施できるようにするという。

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  • 厚生労働省
  • 幼稚園教諭および小学校教諭等の活用
  • 朝夕の保育士配置の要件弾力化
  • 研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化
  • 朝夕の保育士数の特例的取り扱いに係るアンケート調査結果

 厚生労働省は12月4日、「保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめ」を公表。平成27年度限りの特例だった朝夕の保育士配置要件の弾力化、幼稚園教諭および小学校教諭等の活用などについて、今年度中に省令改正を行い、平成28年度から実施できるようにするという。

 厚生労働省では、平成27年1月に策定した「保育士確保プラン」にもとづき、平成29年度末までに追加で必要となる6.9万人の保育士を確保するとしている。これまでも地域限定保育士など保育士試験の年2回実施、保育士の就業継続支援、離職者(潜在保育士)の再就職支援などを行ってきたが、保育士の有効求人倍率が東京都で5.39倍(平成27年10月時点)となり、確保は喫緊の課題となっている。

 そこで、保育士の担い手の裾野を広げ、保育士の勤務環境改善(就業継続支援)につなげるため、保育士が行う業務について要件を一定程度柔軟化する。具体的には、「朝夕の保育士配置の要件弾力化」「幼稚園教諭および小学校教諭等の活用」「研修代替要員等の加配人員における保育士以外の人員配置の弾力化」の3つの項目。保育士などの採用に間に合うよう、平成27年度中に必要な省令改正等を行い、平成28年度から事業者の選択により実施できるようにするという。

 児童が少数である朝夕の保育士配置については、平成27年度限りの特例として、保育士1名に代え、保育士資格を有しない一定の者(子育て支援員研修の修了者、家庭的保育者などの適切な対応が可能な者)を配置することが許容されている。

 この特例的取り扱いの期限について、厚生労働省ではアンケートを実施(平成27年8月24日~9月4日)しており、都道府県の32%が「延長すべきではない」だったのに対し、指定都市・中核都市の40%が「延長すべき」と答えていた。平成28年度以降は省令改正により、各年齢別で定める配置基準が2名を下回っており、かつ児童が少数の時間帯に限り、1人は保育士資格を有しない一定の者を活用可能とする。

 幼稚園教諭および小学校教諭等の活用については、幼稚園教諭はおもに3~5歳、小学校教諭については幼保小接続の観点からおもに5歳児の保育において活用する。養護教諭は現行の看護師と同様の扱いとなり、各教諭・保健師・看護師などとあわせて、配置されている保育士の3分の1を超えない範囲に限るとしている。

 また、保育所認可の際に最低基準上必要となる保育士数(たとえば15名)を上回って必要となる保育士数の確保(15名ならば追加3名)については、保育士資格を有しない一定の者が活用可能となる。研修代替要員や年休代替要員などの加配人員要件について、現場で柔軟に配置可能としている。

 なお、厚生労働省では、保育所等における保育は専門的知識と技術をもつ保育士が行うものとしており、この措置はあくまで待機児童を解消し、受け皿拡大がひと段落するまでの緊急的・次元的な対応としている。また、一定期間において都道府県から勧告や改善命令を受けている事業者については、保育の質の観点から各要件弾力化案の実施を認めない。各要件弾力化案による保育の質への影響についても、継続的に検証していくという。

《黄金崎綾乃》
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