東京大学、セクハラで大学院教授を懲戒処分 | Push on! Mycar-life

東京大学、セクハラで大学院教授を懲戒処分

 東京大学は10月27日、学生に対するセクシュアルハラスメントまたはこれに該当する人格権を侵害する行為があったとして、大学院教授を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。

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 東京大学は10月27日、学生に対するセクシュアルハラスメントまたはこれに該当する人格権を侵害する行為があったとして、大学院教授を停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 懲戒処分の対象となったのは、50代の男性教授。平成25年秋頃、東京大学大学院の女子学生に対し性的と受け止められても当然といえる言動を繰り返し、セクシュアルハラスメントまたはこれに該当する人格権を侵害する行為をしたという。

 東京大学によると、教授の行為は東京大学教職員就業規則第38条第5号に定める「大学法人の名誉または信用を著しく傷つけた場合」および同条第8号に定める「その他この規則および大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があった場合」に該当。同規則第39条第4号に定める停職1か月の懲戒処分とした。

 なお、被害者のプライバシー侵害や二次被害の恐れから、行為の詳細や被害者の情報は公表を差し控えるとしている。

 東京大学は「本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。大学として、このことを厳粛に受け止め、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です」とコメントしている。

《奥山直美》
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